児童ポルノ禁止法が成立しました。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により 認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
私は嗜好的にそっちに興味が無いのですが、表現の自由は奪われた形ですね。
児童としている訳ですから男の子もその対象なんですね。
この場合、2次元はどうなるのかも興味があります。
2次元となると年齢の定義が曖昧となり、更に実在の人物でない訳ですから、どんなに幼く見えても25歳とか言い張ったら良いんです。
更に人外の者。
犬や猫の擬人化。
まさか子犬や仔猫まで児童とは言わないです。
こー言うので、”抜ける”人からすれば児童ポルノなんて、まるで関係ないかも知れないですね。